最高裁判所第二小法廷 昭和43(し)99 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意第一点について。
所論の前段は、憲法三一条、二九条違反をいうが、保釈保証金没取決定に対し、
事後に不服申立の途が認められていれば、あらかじめ右決定を受ける者に対し告知、
弁解、防禦の機会が与えられていなくとも、右決定が憲法三一条、二九条に違反す
るとは認められないこと既に当裁判所の判例(昭和四二年(し)第七号、同四三年
六月一二日大法廷決定、刑集二二巻六号四六二頁)とするところであるから、論旨
は理由がない。また、所論の後段は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、関税
法による没収に関するものであつて、本件とは事案を異にするから、所論はその前
提を欠き、特別抗告適法の理由にあたらない。
同第二点について。
所論は、単なる法令違反の主張であつて、特別抗告適法の理由にあたらない。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四四年二月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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